うつ病や社会不安障害などの心の病は、現実問題として治療に長い期間を要します。そのため治療費も馬鹿になりません。そこで是非利用して欲しいのが障害者自立支援制度です。
この制度には様々なサービスがありますが、ここでは特に気になる医療費にスポットを当てていきたいと思います。
通常は通院したり薬を処方してもらったりすると3割負担(老人の場合は1割または2割)ですが、この制度の適用になると10%の負担で済むようになります。例えば、通常の健康保険で3,000円支払っていたのが、この制度の適用を受けることにより1,000円で済むようになります。
詳しくは以下の表を基に解説していきたいと思います。
<1ヶ月にかかる医療費の負担上限>
ちょっとややこしいですが、簡単にいうと、1ヶ月に支払う医療費の上限が世帯の課税状況によって決められているということです。世帯の課税状況とは普段の生活ではそれほど気にしませんが、役所に行って課税証明書(もしくは非課税証明書)を発行してもらうとすぐに分かります。で、この「医療費の上限」が何を意味しているかというと、例えば負担上限額が2,500円の世帯の場合、1ヶ月で3,000円分の医療行為(通院や薬の処方など)を受けたとしても、支払うのは上限の2,500円で済むということを意味しています。
この制度については申請方法などが地域によって異なるため、役所の福祉を管轄している部署に問い合わせてみるといいでしょう。ただ、正直言って問い合わせるのはかなり勇気が要ると思います。私もそうでした。もしこのことが外部に漏れたらどうしようとかイロイロ考えたりして。それでも、役所では病気以外、例えばお金(生活保護や障害年金など)や仕事(作業所の斡旋など)の相談もできるので助かると思います。
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